建設業許可について
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スタッフのMと申します。
今回は「建設業」と「許可行政庁」について解説していきます。
1.建設業とは?
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。建設業を営もうとする方は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する方は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。
軽微な建設工事とは、以下の工事を言います。
①工事1件の請負代金の額が「建築一式工事」の場合
金1500万円に満たない工事又は延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事
②工事1件の請負代金の額が「建築一式工事以外」の場合
金500万円に満たない工事
①及び②の請負金額は消費税及び地方消費税額を含みます。
2.許可行政庁は誰なのか?
許可行政庁は都道府県知事又は国土交通大臣となります。取得する建設業許可が都道府県知事許可となるか、国土交通大臣許可となるかは、営業所の設置状況により許可が区分されています。
①都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
例)大阪市に本店を設置し、豊中市に支店を設置
②国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
例)大阪市に本店を設置し、神戸市に支店を設置
2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける建設業の許可を国土交通大臣が行うこととしたのは、複数の都道府県にまたがる営業所については、1つの都道府県知事の管轄に委ねることは、規制の実効性や事務の効率性の観点から行政運営上適切でなく、国土交通大臣がこれらの事務を行うことが必要であるからだとされています。また、知事許可と大臣許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域又は建設工事を施工し得る区域に制限はありません。例えば、大阪府知事許可を有する建設業者様が東京都の現場である建設工事を請け負い、施工することは問題ございません。
参考にしていただければ幸いです。
次回は「一般建設業許可と特定建設業許可」について解説していければと存じます。
以 上